外国人登録法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 昭和55年5月28日
法令の形式: 法律
外国人登録法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二十八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十四号
外国人登録法の一部を改正する法律
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「六十日」を「九十日」に、「三十日」を「六十日」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
第四条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第十六号中「の地番」を削る。
第六条第一項中「き損し」を「き損し」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「登録証明書引替交付申請書」を「登録証明書交付申請書」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 旅券
第六条第三項を次のように改める。
3 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
第六条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に、「き損し」を「き損し」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「き損し」を「き損し」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第五条」を「前条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
第七条第一項中「因り」を「より」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同項に後段として次のように加える。
出入国管理令第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国した際、紛失、盗難又は滅失以外の事由により登録証明書を所持していない場合においても、同様とする。
第七条第一項第一号中「登録証明書再交付申請書」を「登録証明書交付申請書」に改め、同項第三号中「除く外」を「除くほか」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 旅券
第七条第三項を次のように改める。
3 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
第七条第八項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「登録証明書の再交付」を「第四項の規定により登録証明書の交付」に、「紛失又は盗難に因り失つた」を「前項の規定により効力を失つた」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「再交付」を「交付」に、「紛失又は盗難に係る」を「交付の日前に当該外国人に対して交付された」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
第八条第一項及び第二項中「居住地変更登録申請書」を「変更登録申請書」に改める。
第八条の二第二号中「第六条第四項、第七条第四項」を「第六条第五項、第七条第五項」に改め、同条第三号中「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第九条第一項中「居住地以外の記載事項」を「記載事項のうち、第四条第一項第三号、第六号、第九号、第十四号、第十五号又は第十九号に掲げる事項」に改め、同条第二項中「前条第三項及び第六項」を「第八条第三項及び第六項」に、「前項の申請の場合に、同条第七項の規定は、前項」を「前二項の申請の場合に、同条第七項の規定は、第一項」に、「前条第三項中」を「同条第三項中」に、「居住地以外の記載」を「当該申請に係る事項の記載」に、「居住地以外の記載事項の変更の登録」を「当該申請に係る事項の変更の登録」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第七号、第十一号、第十二号、第十七号又は第十八号に掲げる事項に変更を生じた場合には、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、前項又は第十一条第一項の申請のうち当該変更を生じた日後における最初の申請をする時までに、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。
第十条の二第一項中「第九条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第十一条第一項中「登録を受けた日」の下に「(第六条第三項若しくは第七条第三項の確認又はこの項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日)」を加え、「次の各号に」を「次に」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「第一項」の下に「申請に基づく」を加え、「基き」を「基づき」に改め、同条第六項中「第六条第三項」を「第六条第四項」に、「第七条第三項」を「第七条第四項」に改め、同条第七項中「で紛失又は盗難に係るもの」を削り、同条第八項中「前項の」を「前項の規定により効力を失つた」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第九項中「第六条第七項」を「第六条第八項」に改める。
第十二条の二を削る。
第十五条第一項中「(第十二条の二第一項の規定によるものを除く。)」を削り、同条第二項中「因り」を「より」に、「左の」を「次の」に、「代つて」を「代わつて」に、「第十二条の二第一項の規定による登録証明書の提出又は第七条第六項、第十一条第八項若しくは」を「第七条第七項、第十一条第八項又は」に改める。
第十五条の二第一項中「、第十一条第一項又は第十二条の二第三項」を「若しくは第二項又は第十一条第一項」に改める。
第十六条第一項中「第九条第二項」を「第九条第三項」に改める。
第十八条第一項中「左の」を「次の」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第一号中「、第十一条第一項又は第十二条の二第三項」を「若しくは第二項又は第十一条第一項」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項第二号及び第三号中「、第十一条第一項又は第十二条の二第三項」を「若しくは第二項又は第十一条第一項」に改め、同項第五号中「第六条第五項」を「第六条第六項」に改め、同項第六号中「第七条第六項」を「第七条第七項」に、「、第十二条第一項」を「又は第十二条第一項」に改め、「又は第十二条の二第一項」を削り、同項第六号の二中「第七条第六項」を「第七条第七項」に、「、第十二条第一項」を「又は第十二条第一項」に改め、「又は第十二条の二第一項」及び「又は提出」を削り、同項第八号中「押なつ」を「押なつ」に改め、同条第二項中「禁こ」を「禁錮」に改める。
第十九条中「、第十一条第一項若しくは第十二条の二第三項」を「若しくは第二項若しくは第十一条第一項」に、「第六条第五項」を「第六条第六項」に、「第七条第六項」を「第七条第七項」に、「、第十二条第一項」を「若しくは第十二条第一項」に改め、「若しくは第十二条の二第一項」及び「若しくは提出」を削り、「第十二条第三項」を「同条第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の外国人登録法第三条の規定は、この法律の施行後に本邦に在留することとなる外国人について適用し、この法律の施行の際本邦に在留している外国人については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第六条第一項又は第七条第一項の申請をした者で、この法律の施行の際当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないものに対する登録証明書の引替交付又は再交付については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧法第四条第一項第七号、第十一号、第十二号、第十七号又は第十八号に掲げる事項に変更を生じたことによる当該事項に係る変更登録については、なお従前の例による。
5 施行日前に出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した外国人で、この法律の施行の際旧法第十二条の二第四項の規定による登録証明書の返還を受けていないものに係る登録証明書の返還については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為及び附則第二項から前項までの規定により従前の例によることとされる新規登録、変更登録又は登録証明書の引替交付、再交付若しくは返還に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 大平正芳