外国人登録法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和29年4月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国人登録証明書の偽造変造や売買を防止するため、指紋押捺制度を設けることとしたが、一般外国人への強制的な指紋押捺は初めての試みであり、制度の周知徹底と準備のため一年の猶予期間を設けた。しかし、一部外国人の誤解が解消されず、日韓関係への悪影響も懸念されたため、さらに一年延期する改正案を提出した。その後、新規事業としての指紋押捺制度実施には多額の財政支出を要するため、国家財政の現状を考慮し、猶予期間をさらに一年延長する必要があり、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 法務委員会 第10号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年2月24日)
参議院
(昭和29年2月25日)
衆議院
(昭和29年2月26日)
参議院
(昭和29年3月5日)
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年4月14日)
(昭和29年4月15日)
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
外国人登録法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十号
外国人登録法の一部を改正する法律
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一項但書中「二年以内」を「三年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 犬養健
内閣総理大臣 吉田茂