外国人登録法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和28年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国人登録法の登録証明書申請時における指紋押捺制度は、証明書の偽造・変造防止を目的として設けられた。しかし、一般外国人への強制的な指紋押捺は日本で初めての試みであり、制度の周知と準備のため1年の猶予期間が設けられた。その後も一部外国人の誤解が解消されず、制度の強行は日韓関係に支障をきたす恐れがあることから、猶予期間を当初の2年間に延長するため本改正案を提案するものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年5月26日)
(昭和28年5月27日)
(昭和28年5月27日)
参議院
(昭和28年5月28日)
(昭和28年5月29日)
(昭和28年6月19日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
外国人登録法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十二号
外国人登録法の一部を改正する法律
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一項但書中「昭和二十八年六月一日までの間」を「二年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 犬養健
内閣総理大臣 吉田茂