日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
外国人登録法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 昭和57年8月10日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
外国人登録法
衆議院_制定法律
日本法令索引
外国人登録法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年八月十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第七十五号
外国人登録法の一部を改正する法律
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項、第六条第二項及び第七条第二項中「十四歳」を「十六歳」に改める。
第十一条第一項中「この項」の下に「若しくは次項」を加え、「三年」を「五年」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第三条第一項の申請をした日(第六条第一項又は第七条第一項の申請をしたことがある者であるときは、その申請をした日)において十六歳未満であつた者については、この限りでない。
第十一条第二項を次のように改める。
2
前項ただし書に規定する者は、十六歳に達した日から三十日以内に、同項の確認を申請しなければならない。
第十一条第三項中「第一項」を「前二項」に改め、同条第九項中「第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第十三条第一項中「十四歳」を「十六歳」に改める。
第十四条の見出し中「押なつ」を「押なつ」に改め、同条第一項中「十四歳」を「十六歳」に改め、「第十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「指絞原紙二葉に、」を「指絞原紙に」に、「押なつしなければならない」を「押さなければならない」に、「代つて」を「代わつて」に改め、同条第三項中「指絞原紙二葉に、」を「指絞原紙に」に、「代つて」を「代わつて」に改め、同条第四項中「十四歳」を「十六歳」に改める。
第十五条第二項中「十四歳」を「十六歳」に改める。
第十五条の二第一項中「第十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第十八条第一項中「三万円」を「二十万円」に改め、同項第一号中「第九条第一項若しくは第二項」を「第九条第一項」に改め、「第十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同項第二号中「第九条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による申請」を「第九条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請(第十五条第二項の規定による場合の申請を含む。)」に改め、同項第三号中「第九条第一項若しくは第二項」を「第九条第一項」に改め、「第十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同項第六号を次のように改める。
六
第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は市町村の長が交付し若しくは返還する登録証明書の受領(第十五条第二項の規定による場合の受領を含む。)を妨げた者
第十八条第一項第六号の二を削り、同項第七号を次のように改める。
七
第十三条第二項の規定に違反して登録証明書の提示を拒んだ者
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条の二
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第七項、第十一条第五項若しくは第八項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二
第九条第二項の規定に違反して同項の規定による申請をしないで同項に規定する期間を超えて本邦に在留する者
三
第九条第二項の規定による申請(第十五条第二項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者
四
第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつた者
第十九条中「第十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「五千円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際この法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第四条第一項の登録を受けている外国人(次項に規定する外国人を除く。)が、最初にこの法律による改正後の外国人登録法第十一条第一項の申請をしなければならない期限(以下「最初の新法による切替交付の申請期限」という。)は、当該登録を受けた日(旧法第六条第三項若しくは第七条第三項の確認又は旧法第十一条第一項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次項において同じ。)から五年を経過する日前三十日以内とする。ただし、当該外国人が当該外国人に係る旧法第三条第一項の申請が行われた日(当該外国人が当該外国人に係る旧法第十一条第一項の申請が行われたことがある者又は昭和五十五年十月一日以後に旧法第六条第一項若しくは第七条第一項の申請が行われたことがある者であるときは、最後にその申請が行われた日)において十四歳未満であつた者のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)において十六歳に満たないものであるときは、最初の新法による切替交付の申請期限は、当該外国人が十六歳に達した日から三十日以内とする。
3
施行日において旧法第四条第一項の登録を受けた日から三年を経過している外国人の登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認の申請、確認及び登録証明書の交付については、なお従前の例による。
4
前項の規定による申請に基づく確認を受けた外国人に係る最初の新法による切替交付の申請期限は、当該確認を受けた日から五年を経過する日前三十日以内とする。ただし、当該外国人が当該外国人に係る同項の規定による申請が行われた日において十四歳未満であつた者であるときは、最初の新法による切替交付の申請期限は、当該外国人が十六歳に達した日から三十日以内とする。
5
施行日前に旧法第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の申請をした者の登録原票、登録証明書又は指紋原紙への指紋の押なつについては、なお従前の例による。
6
施行日前に旧法第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項又は第十一条第一項の申請をした者でこの法律施行の際当該申請に係る登録証明書の交付又は再交付を受けていないものの登録証明書の受領については、なお従前の例による。
7
この法律の施行前にした行為及び附則第三項、第五項又は第六項の規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認、指紋の押なつ又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
8
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第四項中「十四歳」を「十六歳」に改める。
法務大臣 坂田道太
内閣総理大臣 鈴木善幸
本文
詳細・沿革