外国人登録法制定以来30年が経過し、国際交流の活発化に伴う在留外国人の増加や、国際的地位の向上、国際人権規約への加入等、外国人登録行政を取り巻く諸情勢の変化に対応するため、制度の適正化・合理化を図るものである。主な改正点は、本人出頭や写真提出、登録証明書の携帯等の義務を課する年齢を14歳以上から16歳以上に引き上げること、登録事項確認の申請期限を3年から5年に延長し16歳未満は確認申請不要とすること、登録証明書不携帯に対する自由刑を廃止するなど罰則を整備することである。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 法務委員会 第7号