外国人登録法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和56年12月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年の国際交流の活発化により、入国・在留外国人が増加し、市町村及び都道府県における外国人登録事務量が著しく増加している。厳しい国家財政の下、外国人登録事務の適正な運用のため、関係事務の簡素・合理化を図る必要がある。そこで、市町村及び都道府県における外国人登録事務の簡素化・合理化と財政支出の効率化を図るため、以下の改正を行う。第一に、新規登録等の申請時の提出写真を三葉から二葉に削減する。第二に、登録原票の写票作成を二葉から一葉とし、都道府県知事への送付及び分類整理事務を廃止する。第三に、返納された登録証明書の市町村長から法務大臣への送付手続を廃止する。

参照した発言:
第95回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第95回国会

衆議院
(昭和56年10月16日)
(昭和56年10月23日)
(昭和56年10月27日)
(昭和56年10月28日)
(昭和56年10月29日)
参議院
(昭和56年11月10日)
(昭和56年11月12日)
(昭和56年11月26日)
(昭和56年11月27日)
外国人登録法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年十二月四日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十五号
外国人登録法の一部を改正する法律
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「三葉」を「二葉」に改める。
第四条第二項中「その写票二葉」を「当該登録原票の写票」に、「その一葉を都道府県知事に、他の一葉を」を「これを」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「除く外」を「除くほか」に改め、同項を同条第三項とする。
第六条第一項第三号中「三葉」を「二葉」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。
第七条第一項第三号中「三葉」を「二葉」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「前条第八項」を「前条第七項」に改め、同項を同条第八項とする。
第十一条第一項第三号中「三葉」を「二葉」に改め、同条第九項中「第六条第八項」を「第六条第七項」に改め、同条第十項を削る。
第十二条第四項を削る。
第十六条第一項中「都道府県知事及び」を削り、同条第二項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「都道府県知事又は」及び「外国人登録原票の写票又は同法に定める」を削る。
法務大臣 坂田道太
内閣総理大臣 鈴木善幸