(居住地変更登録)
第八条 外国人は、居住地を変更した場合(同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。)には、新居住地に移転した日から十四日以内に、新居住地の市町村の長に対し、居住地変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合には、新居住地に移転した日から十四日以内に、その市町村の長に対し、居住地変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。
3 外国人は、第一項又は前項の申請をする場合には、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書の居住地の記載を書き換えてこれを当該外国人に返還しなければならない。
4 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、旧居住地の市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票の送付を請求しなければならない。
5 前項の規定による請求を受けた市町村の長は、請求をした市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票を送付しなければならない。
6 市町村の長は、第二項の申請があつたとき、又は前項の規定による登録原票の送付を受けたときは、当該外国人に係る登録原票に居住地変更の登録をしなければならない。
7 市町村の長は、第一項又は第二項の申請の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、同項に定める期間を十四日を限り延長することができる。
(居住地以外の記載事項の変更登録)
第九条 外国人は、登録原票の居住地以外の記載事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。
2 前条第三項及び第六項の規定は、前項の申請の場合に、同条第七項の規定は、前項の申請の期間についてそれぞれ準用する。この場合において、前条第三項中「居住地の記載」とあるのは「居住地以外の記載」と、同条第六項中「居住地変更の登録」とあるのは「居住地以外の記載事項の変更の登録」と読み替えるものとする。
(市町村又は都道府県の廃置分合等に伴う変更登録)
第十条 市町村の長は、市町村又は都道府県の廃置分合、境界変更又は名称の変更により登録原票の記載が事実に合わなくなつたときは、登録原票に変更の登録をしなければならない。
2 市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する外国人が、前項に規定する理由によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書を提出したときは、その記載を書き換えなければならない。
(登録証明書の切替交付)
第十一条 外国人は、第四条第一項の登録を受けた日から三年を経過する日前三十日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次の各号に掲げる書類及び写真を提出して、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認を申請しなければならない。確認を受けた日から三年を経過する日前三十日以内においても、同様とする。
2 前項の申請の場合において、十四歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第一項の確認をしたときは、登録原票に基き新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 外国人は、第三項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。
6 市町村の長は、第三項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書に係る第六条第三項又は第七条第三項の規定による登録証明書を交付することができない。
7 第三項の規定による登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書で紛失又は盗難に係るものは、その効力を失う。
8 外国人は、第三項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の登録証明書を回復するに至つたときは、すみやかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
9 第六条第七項の規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
10 市町村の長は、第五項又は第八項の規定により返納を受けた登録証明書を、都道府県知事を経由して法務大臣に送付しなければならない。