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モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十五号
公布年月日: 昭和36年10月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
モーターボート競走法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十五号
モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
運輸大臣 斎藤昇
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革