モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第165号
公布年月日: 昭和36年10月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する現行制度を、さらに1年間存続させることを目的とする法案である。この制度は、モーターボート競走の売上金の一部を全国モーターボート競走会連合会に交付し、造船関連工業の設備資金貸付や造船関係事業・海難防止事業への補助等を行うものである。当初3年の存続期間とされ、その後の措置は別途法律で定めることとなっていたが、公営競技調査会の答申に基づく根本的改正案の作成になお時間を要するため、現行制度を1年間延長する措置を講じることとした。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第39回国会

参議院
(昭和36年9月26日)
衆議院
(昭和36年10月3日)
参議院
(昭和36年10月5日)
衆議院
(昭和36年10月10日)
(昭和36年10月11日)
(昭和36年10月13日)
参議院
(昭和36年10月17日)
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月25日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十五号
モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
運輸大臣 斎藤昇
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人