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モーターボート競走法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十三号
公布年月日: 昭和29年5月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
モーターボート競走法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
モーターボート競走法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十三号
モーターボート競走法の一部を改正する法律
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三号の次に次の一号を加える。
四
業として勝舟投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝舟投票券の購入の委託を受けた者
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革