モーターボート競走法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第123号
公布年月日: 昭和29年5月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

モーターボート競走において、昨年秋頃から一部競走場で勝舟投票券購入に関する悪質な仲介業者が横行し、施行者の事業経営に重大な影響を及ぼしている。これらの仲介業者は、購入希望者から委託を受けた金で投票券を購入せず、または他に流用するなどの不正行為を行っている。この「のみ行為」が全国的に蔓延すれば、施行者の収入が著しく低下し、地方財政の改善が阻害され、競走の公正円滑な実施も妨げられる。そのため、これらの者に対する罰則規定を新たに設けることを提案する。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 運輸委員会 第35号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年5月6日)
(昭和29年5月6日)
参議院
(昭和29年5月6日)
(昭和29年5月18日)
(昭和29年5月19日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
モーターボート競走法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十三号
モーターボート競走法の一部を改正する法律
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三号の次に次の一号を加える。
四 業として勝舟投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝舟投票券の購入の委託を受けた者
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂