モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第144号
公布年月日: 昭和35年8月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興制度は、売上金の一部を全国モーターボート競走会連合会を通じて貸付・補助金として交付するもので、昭和32年の改正で導入され、3年の存続期間が設けられた。現在、公営競技の制度自体について根本的な検討が必要な段階にあり、政府は有識者の意見を踏まえ総合的な調査検討を行う方針である。造船関係事業等の振興制度の今後についても、競走制度全体との関連で検討する必要があるため、現行制度を1年間延長することを提案するものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 運輸委員会 第26号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年7月12日)
参議院
(昭和35年7月12日)

第35回国会

衆議院
(昭和35年7月20日)
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
参議院
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年八月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十四号
モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「三年」を「四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 南好雄
自治大臣 山崎巌
内閣総理大臣 池田勇人