モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十四号
公布年月日: 昭和35年8月5日
法令の形式: 法律
モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年八月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十四号
モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「三年」を「四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 南好雄
自治大臣 山崎巌
内閣総理大臣 池田勇人