モーターボート競走は勝舟投票券の発売を伴う射幸競技であり、社会的な悪影響が懸念される。そこで自転車競技法及び小型自動車競走法の改正と同様に、競走の健全化と運営・経理の合理化を図るため、政府の監督強化を行う必要がある。また、競走による収入の一部を国庫に納付する制度が停止された際の代替措置として制定された自転車競技法等の臨時特例に関する法律が失効することから、モーターボート及び船舶用機関等の製造に関する事業の振興を継続的に行えるよう、その趣旨を本法に組み入れるための改正を行うものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 運輸委員会 第20号
売上金の額 |
全国モーターボート競走会連合会に交付すべき金額 |
六千万円以上八千万円未満 |
売上金の額の千分の十。但し、売上金の額の千分の九百六十が六千万円未満となるときは、当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二百五十 |
八千万円以上一億円未満 |
売上金の額の千分の十三。但し、売上金の額の千分の九百四十八が七千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と七千六百八十万円との差額の千分の二百五十 |
一億円以上二億円未満 |
売上金の額の千分の十五。但し、売上金の額の千分の九百四十が九千四百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と九千四百八十万円との差額の千分の二百五十 |
二億円以上 |
売上金の額の千分の十七。但し、売上金の額の千分の九百三十二が一億八千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と一億八千八百万円との差額の千分の二百五十 |
売上金の額 |
全国モーターボート競走会連合会に交付すべき金額 |
六千万円以上八千万円未満 |
売上金の額の千分の十。但し、売上金の額の千分の九百六十が六千万円未満となるときは、当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二百五十 |
八千万円以上一億円未満 |
売上金の額の千分の十三。但し、売上金の額の千分の九百四十八が七千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と七千六百八十万円との差額の千分の二百五十 |
一億円以上二億円未満 |
売上金の額の千分の十五。但し、売上金の額の千分の九百四十が九千四百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と九千四百八十万円との差額の千分の二百五十 |
二億円以上 |
売上金の額の千分の十七。但し、売上金の額の千分の九百三十二が一億八千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と一億八千八百万円との差額の千分の二百五十 |