売上金の額 |
全国モーターボート競走会連合会に交付すべき金額 |
六千万円以上八千万円未満 |
売上金の額の千分の十。但し、売上金の額の千分の九百六十が六千万円未満となるときは、当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二百五十 |
八千万円以上一億円未満 |
売上金の額の千分の十三。但し、売上金の額の千分の九百四十八が七千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と七千六百八十万円との差額の千分の二百五十 |
一億円以上二億円未満 |
売上金の額の千分の十五。但し、売上金の額の千分の九百四十が九千四百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と九千四百八十万円との差額の千分の二百五十 |
二億円以上 |
売上金の額の千分の十七。但し、売上金の額の千分の九百三十二が一億八千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と一億八千八百万円との差額の千分の二百五十 |
売上金の額 |
全国モーターボート競走会連合会に交付すべき金額 |
六千万円以上八千万円未満 |
売上金の額の千分の十。但し、売上金の額の千分の九百六十が六千万円未満となるときは、当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二百五十 |
八千万円以上一億円未満 |
売上金の額の千分の十三。但し、売上金の額の千分の九百四十八が七千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と七千六百八十万円との差額の千分の二百五十 |
一億円以上二億円未満 |
売上金の額の千分の十五。但し、売上金の額の千分の九百四十が九千四百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と九千四百八十万円との差額の千分の二百五十 |
二億円以上 |
売上金の額の千分の十七。但し、売上金の額の千分の九百三十二が一億八千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と一億八千八百万円との差額の千分の二百五十 |