第三条 モーターボート競走法の一部を次のように改正する。
目次中「第四条の二」を「第五条」に、「第五条―第十八条の二」を「第六条―第二十四条」に、「第十九条―第二十条の二」を「第二十五条―第三十一条」に、「モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会(第二十一条・第二十二条)」を「競走実施機関(第三十二条―第四十三条)」に、
「
第四章の二 |
船舶等振興機関(第二十二条の二―第二十二条の十四) |
」を
「
」に改める。
第三条中「、モーターボート競走会」を「、第三十二条第一項に規定する競走実施機関(以下この章から第三章までにおいて単に「競走実施機関」という。)」に、「当該施行者が所在する都道府県に設立するモーターボート競走会」を「競走実施機関」に改め、同条第二号中「第十条及び第十条の二」を「第十五条及び第十六条」に、「第十二条第六項」を「第十八条第六項」に改める。
第四十条中「モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会」を「競走実施機関」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の八第三項」を「第三十七条第二項又は第五十条第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第二十二条の九第二項」を「第五十一条第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第二十二条の十一」を「第四十条又は第五十三条」に改め、同号を同条第四号とし、同条を第七十八条とする。
第三十九条を第七十七条とし、第三十八条を第七十六条とする。
第三十七条第一項中「第三十四条又は第三十五条」を「第七十二条又は第七十三条」に、「わいろ」を「賄賂」に改め、同条を第七十五条とする。
第三十六条中「わいろ」を「賄賂」に改め、同条を第七十四条とする。
第三十五条第一項中「前条に掲げる役員若しくは職員又は」を「競走の」に改め、「担当すべき職務又は」を削り、「わいろ」を「賄賂」に、「同条に掲げる役員若しくは職員又は」を「競走の」に改め、同条第二項中「前条に掲げる役員若しくは職員又は」を「競走の」に、「在職中」を「選手であつた期間中」に改め、「職務又は」を削り、「わいろ」を「賄賂」に改め、同条を第七十三条とする。
第三十四条中「モーターボート競走会若しくは全国モーターボート競走会連合会の役員若しくは職員又は」及び「職務又は」を削り、「わいろ」を「賄賂」に改め、同条を第七十二条とする。
第三十三条中「第二十七条から第三十条まで又は前条」を「第六十五条から前条まで」に改め、同条を第七十一条とする。
第三十二条第一号中「第二十二条の十」を「第三十九条又は第五十二条」に改め、同条第二号中「第二十二条の十二第一項」を「第四十一条第一項又は第五十四条第一項」に改め、同条第三号及び第四号中「第二十五条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条を第七十条とする。
第三十条中「第九条又は第九条の二」を「第十一条又は第十二条」に改め、同条を第六十九条とする。
第二十九条第一号中「第九条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第二十七条第一号」を「第六十五条第一号」に改め、同条第三号中「第九条第三号」を「第十一条第三号」に、「第二十七条第二号」を「第六十五条第二号」に、「第九条各号」を「第十一条各号」に改め、同条を第六十八条とする。
第二十八条の二中「第二十二条の十三第一項」を「第四十二条第一項又は第五十五条第一項」に改め、同条を第六十七条とする。
第二十八条第一号中「第九条各号」を「第十一条各号」に改め、同条を第六十六条とする。
第二十六条の見出しを「(政令等への委任)」に改め、同条中「ものの外」を「もののほか」に改め、同条を第六十三条とする。
第二十五条の二中「全国モーターボート競走会連合会」を「競走実施機関」に改め、同条を第六十二条とする。
第二十五条第一項中「モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会」を「競走実施機関」に改め、同条を第六十一条とする。
第二十四条を第六十条とし、第二十三条の二を第五十九条とする。
第二十三条第一項中「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「、モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会」及び「、当該モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会」を削り、同条を第五十八条とする。
第二十二条の十五中「、モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会」を削り、同条を第五十七条とする。
第二十二条の十四中「第二十二条の十二第一項」を「第五十四条第一項」に改め、第四章の二中同条を第五十六条とする。
第二十二条の十三第一項第三号中「第二十二条の五第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条を第五十五条とする。
第二十二条の十二を第五十四条とし、第二十二条の十一を第五十三条とし、第二十二条の十を第五十二条とする。
第二十二条の九第一項中「、第十九条第一項」を「、第二十五条第一項」に改め、同項第一号中「第十九条第一項第一号」を「第二十五条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第十九条第一項第二号」を「第二十五条第一項第二号」に、「第二十二条の三第一項第四号」を「第四十五条第一項第四号」に改め、同条を第五十一条とする。
第二十二条の七中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同条を第四十九条とする。
第二十二条の六を第四十八条とし、第二十二条の五を第四十七条とし、第二十二条の四を第四十六条とする。
第二十二条の三第一項第六号中「第十九条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第四十五条とする。
第二十二条の二第一項第五号中「第二十二条の十三第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同項第六号イ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条を第四十四条とする。
第四章を次のように改める。
第四章 競走実施機関
(競走実施機関)
第三十二条 国土交通大臣は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、競走実施機関として指定することができる。
一 職員、競走実施業務の実施の方法その他の事項についての競走実施業務の実施に関する計画が、競走実施業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の競走実施業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 第四十二条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
六 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ロ この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、競走実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
3 競走実施機関は、その名称若しくは住所又は競走実施業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。
(業務)
第三十三条 競走実施機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
二 選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録を行うこと。
四 選手、審判員及び検査員の養成及び訓練を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務
(競走実施業務規程)
第三十四条 競走実施機関は、競走実施業務に関する規程(以下「競走実施業務規程」という。)を定め、競走実施業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 競走実施業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
二 選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録の方法
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、第一項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(役員の選任及び解任)
第三十五条 競走実施機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、競走実施機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、競走実施機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の地位)
第三十六条 競走実施業務に従事する競走実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(事業計画等)
第三十七条 競走実施機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 競走実施機関は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第三十八条 競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第三十九条 競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第四十条 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施機関に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第四十一条 競走実施機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、競走実施業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣が前項の規定により競走実施業務の全部の廃止を許可したときは、当該競走実施機関に係る指定は、その効力を失う。
3 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第四十二条 国土交通大臣は、競走実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 競走実施業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第三十四条第一項の規定により認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(指定を取り消した場合等における措置等)
第四十三条 第四十一条第一項により競走実施業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに競走実施機関を指定したときは、従前の競走実施機関の競走実施業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた競走実施機関が承継する。
2 第四十一条第一項により競走実施業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における競走実施業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
第二十条の二中「行なう」を「行う」に改め、第三章中同条を第三十一条とする。
第二十条の見出し中「モーターボート競走会」を「競走実施機関」に改め、同条中「、モーターボート競走会」を「、競走実施機関」に、「当該モーターボート競走会」を「競走実施機関」に改め、同条を第三十条とする。
第十九条の五中「第十九条の二第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同条を第二十九条とする。
第十九条の四第一項中「第十九条の二」を「第二十六条」に改め、同条第二項中「第十九条の二第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同条を第二十八条とする。
第十九条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「第十九条の四」を「第二十八条」に改め、同条を第二十六条とし、同条の前に見出しとして「(交付金の特例)」を付する。
第十九条第一項中「第二十二条の二第一項」を「第四十四条第一項」に、「第十九条の三」を「第二十七条」に改め、同条を第二十五条とする。
第十八条の二第二項中「第四条の二第二項」を「第五条第二項」に改め、第二章中同条を第二十四条とする。
第十八条中「モーターボート競走会」を「競走実施機関」に改め、同条を第二十三条とする。
第十七条の前の見出しを削り、同条を第二十二条とし、同条の前に見出しとして「(競走場内等の取締り)」を付する。
第十五条中「第十二条第六項」を「第十八条第六項」に改め、同条を第二十一条とする。
第十四条中「第十条及び第十条の二」を「第十五条及び第十六条」に、「第十二条」を「第十八条」に改め、同条を第二十条とする。
第十三条中「第十条及び第十条の二」を「第十五条及び第十六条」に改め、同条を第十九条とする。
第十二条を第十八条とし、第十一条を第十七条とし、第十条の二を第十六条とする。
第十条の前の見出しを削り、同条第一項中「第十二条」を「第十八条」に改め、同条を第十五条とし、同条の前に見出しとして「(払戻金)」を付する。
第九条の四中「第十二条第四項」を「第十八条第四項」に改め、同条を第十四条とする。
第九条の三中「第二十七条第二号」を「第六十五条第二号」に改め、同条を第十三条とする。
第九条の前の見出しを削り、同条第二号中「モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会」を「競走実施機関」に、「並びに」を「及び」に改め、同条を第十一条とし、同条の前に見出しとして「(舟券の購入等の禁止)」を付する。
第七条中「第九条各号」を「第十一条各号」に改め、同条を第九条とする。
第六条の二第一項中「左の各号に」を「次に」に、「こえ」を「超え」に改め、同条を第八条とする。
第六条第一項及び第二項中「全国モーターボート競走会連合会」を「競走実施機関」に改め、同条第三項中「全国モーターボート競走会連合会」を「競走実施機関」に、「国土交通省令の」を「国土交通省令で」に改め、同条を第七条とする。
第五条を第六条とし、第一章中第四条の二を第五条とする。
別表第一及び別表第二中「第十九条」を「第二十五条」に改める。