(地籍調査に関する特定計画)
第六条の二 内閣総理大臣は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこれが実施の円滑化を図るため特にすみやかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところにより地籍調査に関する特定計画を定めて、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の特定計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、関係都道府県と協議しなければならない。
(地籍調査に関する都道府県計画等)
第六条の三 都道府県は、前条第一項の通知を受けたときは、同項の特定計画に基き、政令で定めるところにより地籍調査に関する都道府県計画を定めて、これを内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 都道府県は、前項の都道府県計画に基き、関係市町村又は土地改良区等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。
3 都道府県は、前項の事業計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の承認をする場合においては、第九条の二第二項の規定により国が負担することとなる経費の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内においてしなければならない。
5 第二項の事業計画が定められた場合においては、都道府県知事は、遅滞なく、政令で定めるところにより公示するとともに、関係市町村又は土地改良区等に通知しなければならない。
(事業計画の実施等)
第六条の四 都道府県、市町村又は土地改良区等は、前条第五項の規定により公示された事業計画に基く地籍調査を行うものとする。
2 前項の場合において、都道府県、市町村又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第三条第二項の作業規程の準則に基く作業規程を作成して、都道府県にあつては内閣総理大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければならない。