国土調査法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和28年7月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国土調査法施行後、地方公共団体等の積極的な取り組みと予算増額により事業態勢が整備された。しかし、事業進展と実績を踏まえ、補助金交付及び実施手続きの改正が必要となった。主な改正点は三つある。第一に、国土調査を行う者への補助金交付に加え、都道府県への交付も可能とし、事務手続きの簡素化を図る。第二に、都道府県の実施計画等の調査審議を国土総合開発審議会から都道府県総合開発審議会に移管し、より実態に即した審議を可能とする。第三に、調査成果の閲覧場所を実際の便宜に合わせて改める。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 経済安定委員会 第3号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月25日)
参議院
(昭和28年6月25日)
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月8日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
国土調査法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十九号
国土調査法の一部を改正する法律
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第九条各号列記以外の部分中「当該調査を行う者に対し、」を「当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、」に改める。
第十二条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。
第十五条第二号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同条第一号として次の一号を加える。
一 第五条第一項の規定による計画及び作業規程の作成並びに同条第二項の規定による計画及び同条第三項の規定による作業規程の作成
第十七条第一項中「当該国土調査が行われた市町村の事務所において、」を「当該調査を行つた者の事務所(地籍調査にあつては、当該調査が行われた市町村の事務所)において、」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎