国土調査法施行後、地方公共団体等の積極的な取り組みと予算増額により事業態勢が整備された。しかし、事業進展と実績を踏まえ、補助金交付及び実施手続きの改正が必要となった。主な改正点は三つある。第一に、国土調査を行う者への補助金交付に加え、都道府県への交付も可能とし、事務手続きの簡素化を図る。第二に、都道府県の実施計画等の調査審議を国土総合開発審議会から都道府県総合開発審議会に移管し、より実態に即した審議を可能とする。第三に、調査成果の閲覧場所を実際の便宜に合わせて改める。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 経済安定委員会 第3号