国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 平成22年3月31日
法令の形式: 法律
国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第二十一号
国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律
(国土調査促進特別措置法の一部改正)
第一条 国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「の各号」を削り、同条第一号中「行なう基準点の測量及び」を「行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに」に、「行なうもの」を「行うもの」に改め、同条第二号中「行なう」を「行う」に改める。
第三条第一項中「内閣総理大臣は、土地政策審議会」を「国土交通大臣は、国土審議会」に、「平成十二年度」を「平成二十二年度」に改め、同条第四項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第五項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第六項中「前五項」を「前各項」に改め、同項後段を削る。
(国土調査法の一部改正)
第二条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第七条中「実施する」を「行う」に改める。
第十条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、国土調査を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当する法人に、その行う国土調査(同項の規定によりその実施を委託されたものを含む。)の実施を委託することができる。
第二十三条第三項中「実施する者」の下に「(第十条第二項の規定により国土調査の実施を委託された法人が国土調査を実施する場合にあつては、その実施を委託した都道府県又は市町村。第二十六条第一項を除き、以下同じ。)」を加える。
第二十四条の見出しを「(立入り)」に改め、同条第二項中「かき、さく等」を「垣、さくその他これらに類するもの」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「証票」を「証明書」に、「呈示し」を「提示し」に改める。
第二十六条第一項中「かき、さく等」を「垣、さくその他これらに類するもの」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に、「かき、さく等」を「垣、さくその他これらに類するもの」に改める。
第二十九条第一項中「かき、さく等を伐除し」を「垣、さくその他これらに類するものを伐除させ」に、「当該国土調査を実施した」を「これらの規定により伐除させ、又は一時制限し、若しくは一時使用した」に改める。
第三十二条中「地方公共団体」の下に「(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)」を加え、「基いて」を「基づいて」に改める。
第三十五条中「五万円」を「百万円」に改める。
第三十六条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同条第二号中「漏し、又は窃用した」を「漏らし、又は盗用した」に改める。
第三十七条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「一万円」を「三十万円」に改め、同条第三号中「立入」を「立入り」に改め、同条第四号中「立会」を「立会い」に改める。
附 則
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中国土調査法第三十五条から第三十七条までの改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
国土交通大臣 前原誠司
内閣総理大臣 鳩山由紀夫