戦時下における獣医師の著しい不足に対応するため、実業専門学校での獣医師養成施設を拡充したが、なお不足を満たせないため、臨時措置として獣医手制度を新設する。実業学校で一定時間以上獣医学を修めた者に獣医手の免許を与え、市町村や畜産組合等の団体職員に限り、獣医師法の制限によらず家畜の診療を行わせることで、獣医師不足を緩和し、軍馬資源の確保と畜産生産力の拡充を図るものである。本法案は中央衛生会の答申に基づき立案された。
参照した発言: 第75回帝国議会 貴族院 本会議 第14号