(獣医師法第二条ノ臨時特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和17年2月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昨年10月の勅令第924号により大学・専門学校等の卒業期が繰り上げられた結果、獣医学専攻の専門学校卒業者の中に未成年者が相当数含まれることとなった。しかし獣医師法第二条では未成年者への獣医師免許の付与が認められていないため、臨時的措置として当分の間、この規定によらず未成年者にも免許を与えることを可能とする。これは人的資源を最大限活用し、戦時下における畜産資源確保の万全を期すことを目的とするものである。

参照した発言:
第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第79回帝国議会

貴族院
(昭和17年1月22日)
(昭和17年1月26日)
衆議院
(昭和17年1月29日)
(昭和17年2月10日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル獸醫師法第二條ノ臨時特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
法律第十八號
農林大臣ハ當分ノ內獸醫師法第二條第二號ノ規定ニ拘ラズ未成年者ニ對シ獸醫師ノ免許ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル獣医師法第二条ノ臨時特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
法律第十八号
農林大臣ハ当分ノ内獣医師法第二条第二号ノ規定ニ拘ラズ未成年者ニ対シ獣医師ノ免許ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス