昨年10月の勅令第924号により大学・専門学校等の卒業期が繰り上げられた結果、獣医学専攻の専門学校卒業者の中に未成年者が相当数含まれることとなった。しかし獣医師法第二条では未成年者への獣医師免許の付与が認められていないため、臨時的措置として当分の間、この規定によらず未成年者にも免許を与えることを可能とする。これは人的資源を最大限活用し、戦時下における畜産資源確保の万全を期すことを目的とするものである。
参照した発言: 第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号