獣医師法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和52年5月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

畜産の振興と公衆衛生の向上における獣医師の役割の重要性が増大している。特に、畜産業の発展や畜産食品需要の高まりに対応するため、獣医師に求められる知識・技能の水準向上と多様化が課題となっている。これらの状況を踏まえ、獣医師の資質向上を図るため、獣医師国家試験の受験資格を引き上げることとした。具体的には、現行の大学における4年以上の獣医学課程修了から、大学の獣医学課程修了に加え大学院の獣医学修士課程修了を要件とし、学部と大学院を通じた6年間の獣医学教育を受験資格とするものである。この改正は1978年4月1日から施行され、在学生等には必要な経過措置を講ずることとしている。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号

審議経過

第80回国会

参議院
(昭和52年3月22日)
衆議院
(昭和52年4月12日)
(昭和52年5月11日)
(昭和52年5月13日)
参議院
(昭和52年5月19日)
(昭和52年5月20日)
(昭和52年6月28日)
獣医師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月二十七日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第四十七号
獣医師法の一部を改正する法律
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号を次のように改める。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)において獣医学の正規の課程を修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において獣医学の修士の課程を修了した者
附則第十六項中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号の一に該当する者は、改正後の第十二条の規定にかかわらず、獣医師国家試験を受けることができる。
一 この法律の施行の際現に改正前の第十二条各号の一に該当する者
二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第十二条第一号の大学に在学し、施行日以後に改正前の同号に規定する要件に該当することとなつた者(施行日以後に改正後の同号の大学に新規に入学してこれを卒業することにより、改正前の同号に規定する要件に該当することとなつた者を除く。)
3 外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者に関する第十二条第二号の規定の適用については、施行日以後五年間は、同号中「前号に掲げる者」とあるのは、「獣医師法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第四十七号)による改正前の獣医師法第十二条第一号に掲げる者」とする。
農林大臣臨時代理 国務大臣 長谷川四郎
内閣総理大臣 福田赳夫