第二十八條 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内府の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各ゝ成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第二十九條 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八條第三項の規定を準用する。
衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各ゝ衆議院及び参議院の議員の互選による。
前二項の予備議員の員数は、各ゝその議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された國務大臣を以て、これに充てる。
宮内府の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内府の官吏を以て、これに充てる。
議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
第三十一條 第二十八條及び前條において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各ゝ解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
第三十二條 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
皇室会議は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第三十四條 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第三十五條 皇室会議の議事は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十六條 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参與することができない。
第三十七條 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。