明治32年制定の罹災救助基金法では、救助活動の包括的規定がなく活動が不統一となり、現在の物価では基金だけでは不足し、物資確保の規定もないなど、多くの課題があった。そこで、非常災害時における被災者保護と社会秩序維持のため、より実効性のある総合的な法整備が必要とされた。新法では、国と地方公共団体、日本赤十字社等の協力体制を確立し、救助活動の円滑化を図る。また、災害救助対策協議会の設置、都道府県知事による救助の実施、必要な物資・人員確保の権限付与、費用負担における国と都道府県の関係明確化、各都道府県での災害救助基金の設置など、包括的な救助体制を整備することを目的としている。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 厚生委員会 第9号