行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 昭和23年6月14日
法令の形式: 法律
行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月十四日
内閣総理大臣 芦田均
法律第五十四号
行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
第一條 森林法(明治四十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十一條ノ二及び第八十一條第三項中「行政執行法第六條」を「行政代執行法第六條」に改める。
第二條 公共團体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律(大正三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二條 削除
第三條 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三條 削除
第四條 道路法(大正八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第五十四條 削除
第五條 不良住宅地区改良法(昭和二年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第十四條中第二項を削る。
第六條 森林資源造成法(昭和二十年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第六條第二項中「行政執行法第六條」を「行政代執行法第六條」に改める。
第七條 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十八條 削除
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫
行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月十四日
内閣総理大臣 芦田均
法律第五十四号
行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
第一条 森林法(明治四十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条ノ二及び第八十一条第三項中「行政執行法第六条」を「行政代執行法第六条」に改める。
第二条 公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律(大正三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条 削除
第三条 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条 削除
第四条 道路法(大正八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第五十四条 削除
第五条 不良住宅地区改良法(昭和二年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中第二項を削る。
第六条 森林資源造成法(昭和二十年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「行政執行法第六条」を「行政代執行法第六条」に改める。
第七条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十八条 削除
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫