行政代執行法の成立・公布に伴い、従来の行政執行法が廃止されることとなった。しかし、既存の法律の中には旧行政執行法の条文を引用しているものが存在するため、法適用上の疑義が生じる可能性がある。そこで、森林法その他6つの法律について、行政執行法に関する条文を整理する必要が生じた。整理の内容は、①地方団体への代執行権限付与が不要となった条文の削除、②費用徴収に関する条文の新法への読み替えの2種類である。これらの法改正により、新旧法律間の整合性を確保することを目的としている。
参照した発言:
第2回国会 参議院 司法委員会 第24号