行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月十四日
内閣総理大臣 芦田均
行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
第一條 森林法(明治四十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十一條ノ二及び第八十一條第三項中「行政執行法第六條」を「行政代執行法第六條」に改める。
第二條 公共團体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律(大正三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第三條 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第四條 道路法(大正八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第五條 不良住宅地区改良法(昭和二年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六條 森林資源造成法(昭和二十年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第六條第二項中「行政執行法第六條」を「行政代執行法第六條」に改める。
第七條 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。