災害救助法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第229号
公布年月日: 昭和25年7月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

災害救助法第36条の国庫負担規定について、都道府県の三収益税(地租、家屋税、事業税)の増加率と災害救助費用の増加率との間に著しい不均衡が生じ、大災害以外では国庫負担が事実上停止される状態となっていた。また、地方税法案により都道府県の税制が改正され、三収益税を基準とすることが不可能となった。そこで、国庫負担の基礎を新税制における都道府県の普通税収入見込額に改め、救助費がその額の1%を超過する場合に国庫負担を行うよう改正することで、地方財政の実情に即した制度とし、都道府県の災害救助活動の積極的な実施を図るものである。

参照した発言:
第8回国会 衆議院 厚生委員会 第2号

審議経過

第8回国会

衆議院
(昭和25年7月20日)
参議院
(昭和25年7月20日)
(昭和25年7月21日)
衆議院
(昭和25年7月22日)
(昭和25年7月25日)
(昭和25年7月25日)
参議院
(昭和25年7月26日)
(昭和25年7月27日)
(昭和25年7月28日)
衆議院
(昭和25年7月31日)
参議院
(昭和25年7月31日)
災害救助法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十九号
災害救助法の一部を改正する法律
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十六條を次のように改める。
第三十六條 国庫は、都道府県が第三十三條第一項から第三項までの規定により支弁した費用及び第三十四條の規定による補償に要した費用(前條の規定により求償することができるものを除く。)並びに前條の規定による求償に対する支拂に要した費用の合計額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県の普通税(法定外普通税を除く。)について同法第一條第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定のない地方税については、同法に定める税率とする。)をもつて算定した当該年度の收入見込額の百分の一を超過するときは、その超過額に対し、左の区分に従い負担する。この場合において、收入見込額の算定の方法については、地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五條第一項の規定に基く地方財政委員会規則の定めるところによるものとする。
一 百分の一を超え百分の十以下の部分の金額については、その金額の百分の五十
二 百分の十を超え百分の二十以下の部分の金額については、その金額の百分の八十
三 百分の二十を超える部分の金額については、その金額の百分の九十
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年度から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
災害救助法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十九号
災害救助法の一部を改正する法律
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十六条を次のように改める。
第三十六条 国庫は、都道府県が第三十三条第一項から第三項までの規定により支弁した費用及び第三十四条の規定による補償に要した費用(前条の規定により求償することができるものを除く。)並びに前条の規定による求償に対する支払に要した費用の合計額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県の普通税(法定外普通税を除く。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定のない地方税については、同法に定める税率とする。)をもつて算定した当該年度の収入見込額の百分の一を超過するときは、その超過額に対し、左の区分に従い負担する。この場合において、収入見込額の算定の方法については、地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項の規定に基く地方財政委員会規則の定めるところによるものとする。
一 百分の一を超え百分の十以下の部分の金額については、その金額の百分の五十
二 百分の十を超え百分の二十以下の部分の金額については、その金額の百分の八十
三 百分の二十を超える部分の金額については、その金額の百分の九十
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年度から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄