第三十六條 国庫は、都道府県が第三十三條第一項から第三項までの規定により支弁した費用及び第三十四條の規定による補償に要した費用(前條の規定により求償することができるものを除く。)並びに前條の規定による求償に対する支拂に要した費用の合計額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県の普通税(法定外普通税を除く。)について同法第一條第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定のない地方税については、同法に定める税率とする。)をもつて算定した当該年度の收入見込額の百分の一を超過するときは、その超過額に対し、左の区分に従い負担する。この場合において、收入見込額の算定の方法については、地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五條第一項の規定に基く地方財政委員会規則の定めるところによるものとする。
一 百分の一を超え百分の十以下の部分の金額については、その金額の百分の五十
二 百分の十を超え百分の二十以下の部分の金額については、その金額の百分の八十
三 百分の二十を超える部分の金額については、その金額の百分の九十