災害救助法第36条の国庫負担規定について、都道府県の三収益税(地租、家屋税、事業税)の増加率と災害救助費用の増加率との間に著しい不均衡が生じ、大災害以外では国庫負担が事実上停止される状態となっていた。また、地方税法案により都道府県の税制が改正され、三収益税を基準とすることが不可能となった。そこで、国庫負担の基礎を新税制における都道府県の普通税収入見込額に改め、救助費がその額の1%を超過する場合に国庫負担を行うよう改正することで、地方財政の実情に即した制度とし、都道府県の災害救助活動の積極的な実施を図るものである。
参照した発言:
第8回国会 衆議院 厚生委員会 第2号