第一條 商工大臣ハ商、工、鑛山及地質、度量衡及計量竝軍需調查統轄ニ關スル事務ヲ管理ス
第四條 工務局ニ於テハ工業、度量衡及計量竝軍需調查統轄ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 鑛山局ニ於テハ鑛山及地質ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 商工省ニ中央度量衡檢定所ヲ置キ度量衡器及計量器ノ檢定、比較檢查及試驗其ノ他度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ラシム
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡檢定所ノ支所ヲ設ケ中央度量衡檢定所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
中央度量衡檢定所長ハ商工技師、支所長ハ商工技師又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡檢定所ノ出張所又ハ中央度量衡檢定所支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第七條 商工省ニ地質調查所ヲ置キ地質調查ニ關スル事項ヲ掌ラシム
商工事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工省ノ事務ヲ掌ル
前二項ノ職員ノ外工務局ノ事務ニ從事セシムル爲商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ商工事務官ヲ命スルコトヲ得
保險事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ保險ニ關スル事務ヲ掌ル
度量衡事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ル
商工技師ハ奏任トス但シ內三人以內ヲ勅任ト爲スコトヲ得商工技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
統計官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ商工統計ニ從事ス
保險事務官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ保險ニ關スル事務ニ從事ス
第十八條 商工省ニ取引所監督官及取引所監督官補ヲ置ク
取引所監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、取引所監督官補ハ商工屬又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
取引所監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ取引所法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
取引所監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ取引所法施行ニ關スル事務ニ從事ス
鑛務監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、鑛務監督官補ハ商工屬又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛業警察ニ關スル事務ヲ掌ル
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察ニ關スル事務ニ從事ス