朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商工省官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第三十七號
商工省官制
第一條 商工大臣ハ商、工、鑛山及地質、度量衡及計量竝軍需調查統轄ニ關スル事務ヲ管理ス
第二條 商工省ニ左ノ三局ヲ置ク
商務局
工務局
鑛山局
第三條 商務局ニ於テハ商事ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條 工務局ニ於テハ工業、度量衡及計量竝軍需調查統轄ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 鑛山局ニ於テハ鑛山及地質ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 商工省ニ中央度量衡檢定所ヲ置キ度量衡器及計量器ノ檢定、比較檢查及試驗其ノ他度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ラシム
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡檢定所ノ支所ヲ設ケ中央度量衡檢定所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
中央度量衡檢定所長ハ商工技師、支所長ハ商工技師又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡檢定所ノ出張所又ハ中央度量衡檢定所支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第七條 商工省ニ地質調查所ヲ置キ地質調查ニ關スル事項ヲ掌ラシム
地質調查所長ハ商工技師ヲ以テ之ニ充ツ
第八條 商工書記官ハ專任十一人ヲ以テ定員トス
第九條 商工省ニ商工事務官專任十七人ヲ置ク
商工事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工省ノ事務ヲ掌ル
前二項ノ職員ノ外工務局ノ事務ニ從事セシムル爲商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ商工事務官ヲ命スルコトヲ得
第十條 商工省ニ統計官專任一人ヲ置ク
統計官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工統計ヲ掌ル
第十一條 商工省ニ保險事務官專任三人ヲ置ク
保險事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ保險ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條 商工省ニ度量衡事務官專任一人ヲ置ク
度量衡事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ル
第十三條 商工省ニ商工技師專任五十一人ヲ置ク
商工技師ハ奏任トス但シ內三人以內ヲ勅任ト爲スコトヲ得商工技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十四條 商工屬ハ專任八十八人ヲ以テ定員トス
第十五條 商工省ニ統計官補專任二人ヲ置ク
統計官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ商工統計ニ從事ス
第十六條 商工省ニ保險事務官補專任五人ヲ置ク
保險事務官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ保險ニ關スル事務ニ從事ス
第十七條 商工省ニ商工技手專任百十八人ヲ置ク
商工技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十八條 商工省ニ取引所監督官及取引所監督官補ヲ置ク
取引所監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、取引所監督官補ハ商工屬又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
取引所監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ取引所法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
取引所監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ取引所法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第十九條 商工省ニ鑛務監督官及鑛務監督官補ヲ置ク
鑛務監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、鑛務監督官補ハ商工屬又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛業警察ニ關スル事務ヲ掌ル
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第三十七号
商工省官制
第一条 商工大臣ハ商、工、鉱山及地質、度量衡及計量並軍需調査統轄ニ関スル事務ヲ管理ス
第二条 商工省ニ左ノ三局ヲ置ク
商務局
工務局
鉱山局
第三条 商務局ニ於テハ商事ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条 工務局ニ於テハ工業、度量衡及計量並軍需調査統轄ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条 鉱山局ニ於テハ鉱山及地質ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 商工省ニ中央度量衡検定所ヲ置キ度量衡器及計量器ノ検定、比較検査及試験其ノ他度量衡及計量ニ関スル事務ヲ掌ラシム
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡検定所ノ支所ヲ設ケ中央度量衡検定所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
中央度量衡検定所長ハ商工技師、支所長ハ商工技師又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡検定所ノ出張所又ハ中央度量衡検定所支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第七条 商工省ニ地質調査所ヲ置キ地質調査ニ関スル事項ヲ掌ラシム
地質調査所長ハ商工技師ヲ以テ之ニ充ツ
第八条 商工書記官ハ専任十一人ヲ以テ定員トス
第九条 商工省ニ商工事務官専任十七人ヲ置ク
商工事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工省ノ事務ヲ掌ル
前二項ノ職員ノ外工務局ノ事務ニ従事セシムル為商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ商工事務官ヲ命スルコトヲ得
第十条 商工省ニ統計官専任一人ヲ置ク
統計官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工統計ヲ掌ル
第十一条 商工省ニ保険事務官専任三人ヲ置ク
保険事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ保険ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条 商工省ニ度量衡事務官専任一人ヲ置ク
度量衡事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ度量衡及計量ニ関スル事務ヲ掌ル
第十三条 商工省ニ商工技師専任五十一人ヲ置ク
商工技師ハ奏任トス但シ内三人以内ヲ勅任ト為スコトヲ得商工技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十四条 商工属ハ専任八十八人ヲ以テ定員トス
第十五条 商工省ニ統計官補専任二人ヲ置ク
統計官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ商工統計ニ従事ス
第十六条 商工省ニ保険事務官補専任五人ヲ置ク
保険事務官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ保険ニ関スル事務ニ従事ス
第十七条 商工省ニ商工技手専任百十八人ヲ置ク
商工技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十八条 商工省ニ取引所監督官及取引所監督官補ヲ置ク
取引所監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、取引所監督官補ハ商工属又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
取引所監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ取引所法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
取引所監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ取引所法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第十九条 商工省ニ鉱務監督官及鉱務監督官補ヲ置ク
鉱務監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、鉱務監督官補ハ商工属又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
鉱務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鉱業警察ニ関スル事務ヲ掌ル
鉱務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉱業警察ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス