(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 昭和10年5月8日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月七日
內閣總理大臣 岡田啓介
商工大臣 町田忠治
勅令第百八號
商工省官制中左ノ通改正ス
第二條中「四局」ヲ「五局」ニ改メ「貿易局」ノ次ニ「保險局」ヲ加フ
第五條ノ四 保險局ニ於テハ保險ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條中「商工事務官專任十九人」ヲ「商工事務官專任二十人」ニ改ム
第十一條第一項中「保險事務官專任六人」ヲ「保險事務官專任五人」ニ改メ同條第二項中「但シ內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得保險事務官ハ」ヲ削ル
第十三條中「商工技師專任五十三人」ヲ「商工技師專任五十四人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任百十一人」ヲ「商工屬ハ專任百十三人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百五十四人」ヲ「商工技手專任百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月七日
内閣総理大臣 岡田啓介
商工大臣 町田忠治
勅令第百八号
商工省官制中左ノ通改正ス
第二条中「四局」ヲ「五局」ニ改メ「貿易局」ノ次ニ「保険局」ヲ加フ
第五条ノ四 保険局ニ於テハ保険ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条中「商工事務官専任十九人」ヲ「商工事務官専任二十人」ニ改ム
第十一条第一項中「保険事務官専任六人」ヲ「保険事務官専任五人」ニ改メ同条第二項中「但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得保険事務官ハ」ヲ削ル
第十三条中「商工技師専任五十三人」ヲ「商工技師専任五十四人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任百十一人」ヲ「商工属ハ専任百十三人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百五十四人」ヲ「商工技手専任百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス