(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 昭和5年5月3日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第八十八號
商工省官制中左ノ通改正ス
第二條中「三局」ヲ「四局」ニ改メ「鑛山局」ノ次ニ「貿易局」ヲ加フ
第五條ノ二ヲ第五條ノ四トス
第五條ノ二 貿易局ニ於テハ貿易ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條ノ三 商工省ニ貿易局參與ヲ置キ貿易局ノ局務ニ參與セシム
貿易局參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第八條中「商工書記官ハ專任十一人」ヲ「商工書記官ハ專任十二人」ニ改ム
第九條中「商工事務官專任十五人」ヲ「商工事務官專任十七人」ニ改ム
第十三條中「商工技師專任五十三人」ヲ「商工技師專任五十六人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任九十七人」ヲ「商工屬ハ專任百三人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百四十二人」ヲ「商工技手專任百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第八十八号
商工省官制中左ノ通改正ス
第二条中「三局」ヲ「四局」ニ改メ「鉱山局」ノ次ニ「貿易局」ヲ加フ
第五条ノ二ヲ第五条ノ四トス
第五条ノ二 貿易局ニ於テハ貿易ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条ノ三 商工省ニ貿易局参与ヲ置キ貿易局ノ局務ニ参与セシム
貿易局参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第八条中「商工書記官ハ専任十一人」ヲ「商工書記官ハ専任十二人」ニ改ム
第九条中「商工事務官専任十五人」ヲ「商工事務官専任十七人」ニ改ム
第十三条中「商工技師専任五十三人」ヲ「商工技師専任五十六人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任九十七人」ヲ「商工属ハ専任百三人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百四十二人」ヲ「商工技手専任百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス