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(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和13年4月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百七十八號
商工省官制中左ノ通改正ス
第九條中「商工事務官專任十九人及商工理事官專任四人」ヲ「商工事務官專任二十人及商工理事官專任五人」ニ改ム
第十三條中「商工技師專任五十二人」ヲ「商工技師專任五十五人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任百四人」ヲ「商工屬ハ專任百九人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百五十五人」ヲ「商工技手專任百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百七十八号
商工省官制中左ノ通改正ス
第九条中「商工事務官専任十九人及商工理事官専任四人」ヲ「商工事務官専任二十人及商工理事官専任五人」ニ改ム
第十三条中「商工技師専任五十二人」ヲ「商工技師専任五十五人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任百四人」ヲ「商工属ハ専任百九人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百五十五人」ヲ「商工技手専任百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革