(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 勅令
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第二十八號
商工省官制中左ノ通改正ス
第九條中「商工事務官專任十七人」ヲ「商工事務官專任十八人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任百三人」ヲ「商工屬ハ專任百八人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百四十八人」ヲ「商工技手專任百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第二十八号
商工省官制中左ノ通改正ス
第九条中「商工事務官専任十七人」ヲ「商工事務官専任十八人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任百三人」ヲ「商工属ハ専任百八人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百四十八人」ヲ「商工技手専任百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス