日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 昭和9年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 松本烝治
勅令第九十四號
商工省官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「商工事務官專任十八人」ヲ「商工事務官專任十九人及商工理事官專任二人」ニ改メ同條第二項中「商工事務官」ノ下ニ「及商工理事官」ヲ加フ
第十三條中「商工技師專任五十一人」ヲ「商工技師專任五十三人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任百十人」ヲ「商工屬ハ專任百十一人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百五十三人」ヲ「商工技手專任百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 松本烝治
勅令第九十四号
商工省官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「商工事務官専任十八人」ヲ「商工事務官専任十九人及商工理事官専任二人」ニ改メ同条第二項中「商工事務官」ノ下ニ「及商工理事官」ヲ加フ
第十三条中「商工技師専任五十一人」ヲ「商工技師専任五十三人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任百十人」ヲ「商工属ハ専任百十一人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百五十三人」ヲ「商工技手専任百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革