(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 昭和7年7月13日
法令の形式: 勅令
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第百二十五號
商工省官制中左ノ通改正ス
第九條中「商工事務官專任十八人」ヲ「商工事務官專任十五人」ニ改ム
第十一條中「保險事務官專任六人」ヲ「保險事務官專任五人」ニ改ム
第十三條中「商工技師專任五十六人」ヲ「商工技師專任四十九人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任百八人」ヲ「商工屬ハ專任九十九人」ニ改ム
第十五條中「統計官補專任十四人」ヲ「統計官補專任七人」ニ改ム
第十六條中「保險事務官補專任十人」ヲ「保險事務官補專任九人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百五十六人」ヲ「商工技手專任百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第百二十五号
商工省官制中左ノ通改正ス
第九条中「商工事務官専任十八人」ヲ「商工事務官専任十五人」ニ改ム
第十一条中「保険事務官専任六人」ヲ「保険事務官専任五人」ニ改ム
第十三条中「商工技師専任五十六人」ヲ「商工技師専任四十九人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任百八人」ヲ「商工属ハ専任九十九人」ニ改ム
第十五条中「統計官補専任十四人」ヲ「統計官補専任七人」ニ改ム
第十六条中「保険事務官補専任十人」ヲ「保険事務官補専任九人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百五十六人」ヲ「商工技手専任百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス