(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 大正15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
勅令第四十四號
商工省官制中左ノ通改正ス
第十七條中「專任百十八人」ヲ「專任百二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
勅令第四十四号
商工省官制中左ノ通改正ス
第十七条中「専任百十八人」ヲ「専任百二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス