第一條 商工大臣ハ商、工、鑛山及地質竝ニ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ管理ス
第三條 總務局ニ於テハ物資ノ生產及配給ノ綜合計畫ノ設定其ノ他重要商工政策ノ綜合調整ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條 鑛產局ニ於テハ他ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外鑛物及金屬ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 鐵鋼局ニ於テハ鐵鑛及鐵鋼ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 化學局ニ於テハ他ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外化學工業品其ノ他工業品ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 機械局ニ於テハ機械竝ニ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 纖維局ニ於テハ纖維工業品ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 監理局ニ於テハ保險ニ關スル事務及他ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外商事ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條 商工省ニ地質調査所ヲ置キ地質調査ニ關スル事務ヲ掌ラシム
第十一條 商工省ニ中央度量衡檢定所ヲ置キ度量衡器及計量器ノ檢定、比較檢査及試驗ニ關スル事務ヲ掌ラシム
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡檢定所ノ支所ヲ設ケ中央度量衡檢定所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
中央度量衡檢定所長ハ商工技師、支所長ハ商工技師又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡檢定所ノ出張所又ハ中央度量衡檢定所支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第十三條 商工省ニ商工事務官專任二十一人及商工理事官專任五人ヲ置ク
商工事務官及商工理事官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工省ノ事務ヲ掌ル
保險事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ保險ニ關スル事務ヲ掌ル
度量衡事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ル
工業組合事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ工業組合ニ關スル事務ヲ掌ル
商工技師ハ奏任トス但シ內三人以內ヲ勅任ト爲スコトヲ得
統計官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ商工統計ニ從事ス
保險事務官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ保險ニ關スル事務ニ從事ス
第二十三條 商工省ニ鑛務監督官及鑛務監督官補ヲ置ク
鑛務監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、鑛務監督官補ハ商工屬又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛業警察(鑛山ニ於ケル勞働衞生ヲ除ク)ニ關スル事務ヲ掌ル
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察(鑛山ニ於ケル勞働衞生ヲ除ク)ニ關スル事務ニ從事ス
第二十四條 商工省ニ取引所監督官及取引所監督官補ヲ置ク
取引所監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、取引所監督官補ハ商工屬又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
取引所監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ取引所法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
取引所監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ取引所法施行ニ關スル事務ニ從事ス