朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商工省官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百八十六號
商工省官制
第一條 商工大臣ハ商、工、鑛山及地質竝ニ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ管理ス
第二條 商工省ニ左ノ七局ヲ置ク
總務局
鑛產局
鐵鋼局
化學局
機械局
纖維局
監理局
第三條 總務局ニ於テハ物資ノ生產及配給ノ綜合計畫ノ設定其ノ他重要商工政策ノ綜合調整ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條 鑛產局ニ於テハ他ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外鑛物及金屬ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 鐵鋼局ニ於テハ鐵鑛及鐵鋼ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 化學局ニ於テハ他ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外化學工業品其ノ他工業品ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 機械局ニ於テハ機械竝ニ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 纖維局ニ於テハ纖維工業品ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 監理局ニ於テハ保險ニ關スル事務及他ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外商事ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條 商工省ニ地質調査所ヲ置キ地質調査ニ關スル事務ヲ掌ラシム
地質調査所長ハ商工技師ヲ以テ之ニ充ツ
第十一條 商工省ニ中央度量衡檢定所ヲ置キ度量衡器及計量器ノ檢定、比較檢査及試驗ニ關スル事務ヲ掌ラシム
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡檢定所ノ支所ヲ設ケ中央度量衡檢定所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
中央度量衡檢定所長ハ商工技師、支所長ハ商工技師又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡檢定所ノ出張所又ハ中央度量衡檢定所支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第十二條 商工書記官ハ專任十二人ヲ以テ定員トス
第十三條 商工省ニ商工事務官專任二十一人及商工理事官專任五人ヲ置ク
商工事務官及商工理事官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工省ノ事務ヲ掌ル
第十四條 商工省ニ統計官專任二人ヲ置ク
統計官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工統計ヲ掌ル
第十五條 商工省ニ保險事務官專任五人ヲ置ク
保險事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ保險ニ關スル事務ヲ掌ル
第十六條 商工省ニ度量衡事務官專任一人ヲ置ク
度量衡事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ル
第十七條 商工省ニ工業組合事務官專任二人ヲ置ク
工業組合事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ工業組合ニ關スル事務ヲ掌ル
第十八條 商工省ニ商工技師專任五十四人ヲ置ク
商工技師ハ奏任トス但シ內三人以內ヲ勅任ト爲スコトヲ得
商工技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十九條 商工屬ハ專任百二十三人ヲ以テ定員トス
第二十條 商工省ニ統計官補專任八人ヲ置ク
統計官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ商工統計ニ從事ス
第二十一條 商工省ニ保險事務官補專任十一人ヲ置ク
保險事務官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ保險ニ關スル事務ニ從事ス
第二十二條 商工省ニ商工技手專任百五十六人ヲ置ク
商工技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第二十三條 商工省ニ鑛務監督官及鑛務監督官補ヲ置ク
鑛務監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、鑛務監督官補ハ商工屬又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛業警察(鑛山ニ於ケル勞働衞生ヲ除ク)ニ關スル事務ヲ掌ル
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察(鑛山ニ於ケル勞働衞生ヲ除ク)ニ關スル事務ニ從事ス
第二十四條 商工省ニ取引所監督官及取引所監督官補ヲ置ク
取引所監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、取引所監督官補ハ商工屬又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
取引所監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ取引所法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
取引所監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ取引所法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十七條ノ規定ハ昭和十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時物資調整局官制ハ之ヲ廢止ス
昭和十四年六月三十日迄ハ第十九條ノ規定ニ拘ラズ商工屬ハ專任百十三人ヲ以テ定員トス
本令施行ノ際現ニ臨時物資調整局屬ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘商工屬ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百八十六号
商工省官制
第一条 商工大臣ハ商、工、鉱山及地質並ニ度量衡及計量ニ関スル事務ヲ管理ス
第二条 商工省ニ左ノ七局ヲ置ク
総務局
鉱産局
鉄鋼局
化学局
機械局
繊維局
監理局
第三条 総務局ニ於テハ物資ノ生産及配給ノ綜合計画ノ設定其ノ他重要商工政策ノ綜合調整ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条 鉱産局ニ於テハ他ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外鉱物及金属ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条 鉄鋼局ニ於テハ鉄鉱及鉄鋼ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 化学局ニ於テハ他ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外化学工業品其ノ他工業品ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 機械局ニ於テハ機械並ニ度量衡及計量ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条 繊維局ニ於テハ繊維工業品ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 監理局ニ於テハ保険ニ関スル事務及他ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外商事ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条 商工省ニ地質調査所ヲ置キ地質調査ニ関スル事務ヲ掌ラシム
地質調査所長ハ商工技師ヲ以テ之ニ充ツ
第十一条 商工省ニ中央度量衡検定所ヲ置キ度量衡器及計量器ノ検定、比較検査及試験ニ関スル事務ヲ掌ラシム
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡検定所ノ支所ヲ設ケ中央度量衡検定所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
中央度量衡検定所長ハ商工技師、支所長ハ商工技師又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡検定所ノ出張所又ハ中央度量衡検定所支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第十二条 商工書記官ハ専任十二人ヲ以テ定員トス
第十三条 商工省ニ商工事務官専任二十一人及商工理事官専任五人ヲ置ク
商工事務官及商工理事官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工省ノ事務ヲ掌ル
第十四条 商工省ニ統計官専任二人ヲ置ク
統計官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工統計ヲ掌ル
第十五条 商工省ニ保険事務官専任五人ヲ置ク
保険事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ保険ニ関スル事務ヲ掌ル
第十六条 商工省ニ度量衡事務官専任一人ヲ置ク
度量衡事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ度量衡及計量ニ関スル事務ヲ掌ル
第十七条 商工省ニ工業組合事務官専任二人ヲ置ク
工業組合事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ工業組合ニ関スル事務ヲ掌ル
第十八条 商工省ニ商工技師専任五十四人ヲ置ク
商工技師ハ奏任トス但シ内三人以内ヲ勅任ト為スコトヲ得
商工技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十九条 商工属ハ専任百二十三人ヲ以テ定員トス
第二十条 商工省ニ統計官補専任八人ヲ置ク
統計官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ商工統計ニ従事ス
第二十一条 商工省ニ保険事務官補専任十一人ヲ置ク
保険事務官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ保険ニ関スル事務ニ従事ス
第二十二条 商工省ニ商工技手専任百五十六人ヲ置ク
商工技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第二十三条 商工省ニ鉱務監督官及鉱務監督官補ヲ置ク
鉱務監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、鉱務監督官補ハ商工属又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
鉱務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鉱業警察(鉱山ニ於ケル労働衛生ヲ除ク)ニ関スル事務ヲ掌ル
鉱務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉱業警察(鉱山ニ於ケル労働衛生ヲ除ク)ニ関スル事務ニ従事ス
第二十四条 商工省ニ取引所監督官及取引所監督官補ヲ置ク
取引所監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、取引所監督官補ハ商工属又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
取引所監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ取引所法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
取引所監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ取引所法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十七条ノ規定ハ昭和十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時物資調整局官制ハ之ヲ廃止ス
昭和十四年六月三十日迄ハ第十九条ノ規定ニ拘ラズ商工属ハ専任百十三人ヲ以テ定員トス
本令施行ノ際現ニ臨時物資調整局属ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘商工属ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス