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(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十四號
公布年月日: 昭和11年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第四百五十四號
商工省官制中左ノ通改正ス
第十三條第一項中「商工技師專任五十五人」ヲ「商工技師專任五十六人」ニ改ム
第十七條第一項中「商工技手專任百六十三人」ヲ「商工技手專任百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
商工大臣 小川郷太郎
勅令第四百五十四号
商工省官制中左ノ通改正ス
第十三条第一項中「商工技師専任五十五人」ヲ「商工技師専任五十六人」ニ改ム
第十七条第一項中「商工技手専任百六十三人」ヲ「商工技手専任百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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