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(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 昭和7年9月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第二百四十五號
商工省官制中左ノ通改正ス
第九條中「商工事務官專任十五人」ヲ「商工事務官專任十七人」ニ改ム
第十三條中「商工技師專任四十九人」ヲ「商工技師專任五十人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任九十九人」ヲ「商工屬ハ專任百五人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百四十四人」ヲ「商工技手專任百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第二百四十五号
商工省官制中左ノ通改正ス
第九条中「商工事務官専任十五人」ヲ「商工事務官専任十七人」ニ改ム
第十三条中「商工技師専任四十九人」ヲ「商工技師専任五十人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任九十九人」ヲ「商工属ハ専任百五人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百四十四人」ヲ「商工技手専任百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革