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(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和11年7月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第百九十九號
商工省官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭グルモノノ外商工組合中央金庫ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條ノ二
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ貿易事務所ヲ設ケ貿易ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
貿易事務所長ハ商工書記官又ハ商工事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第九條第一項中「商工事務官專任二十人」ヲ「商工事務官專任二十六人」ニ改ム
第十三條第一項中「商工技師專任五十四人」ヲ「商工技師專任五十五人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任百十三人」ヲ「商工屬ハ專任百二十二人」ニ改ム
第十五條第一項中「統計官補專任七人」ヲ「統計官補專任八人」ニ改ム
第十七條第一項中「商工技手專任百五十六人」ヲ「商工技手專任百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第七條ノ二、第十三條第一項及第十五條第一項ノ改正規定ハ昭和十一年九月一日ヨリ、第二條ノ二ノ改正規定ハ昭和十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
商工事務官ハ第九條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十一年八月三十一日迄ハ專任二十一人、昭和十一年十月三十一日迄ハ專任二十五人ヲ以テ定員トス
商工屬ハ第十四條ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十一年八月三十一日迄ハ專任百十八人、昭和十一年十月三十一日迄ハ專任百二十一人ヲ以テ定員トス
商工技手ハ第十七條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十一年八月三十一日迄ハ專任百六十人ヲ以テ定員トス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
商工大臣 小川郷太郎
勅令第百九十九号
商工省官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外商工組合中央金庫ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条ノ二
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ貿易事務所ヲ設ケ貿易ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
貿易事務所長ハ商工書記官又ハ商工事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第九条第一項中「商工事務官専任二十人」ヲ「商工事務官専任二十六人」ニ改ム
第十三条第一項中「商工技師専任五十四人」ヲ「商工技師専任五十五人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任百十三人」ヲ「商工属ハ専任百二十二人」ニ改ム
第十五条第一項中「統計官補専任七人」ヲ「統計官補専任八人」ニ改ム
第十七条第一項中「商工技手専任百五十六人」ヲ「商工技手専任百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第七条ノ二、第十三条第一項及第十五条第一項ノ改正規定ハ昭和十一年九月一日ヨリ、第二条ノ二ノ改正規定ハ昭和十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
商工事務官ハ第九条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十一年八月三十一日迄ハ専任二十一人、昭和十一年十月三十一日迄ハ専任二十五人ヲ以テ定員トス
商工属ハ第十四条ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十一年八月三十一日迄ハ専任百十八人、昭和十一年十月三十一日迄ハ専任百二十一人ヲ以テ定員トス
商工技手ハ第十七条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十一年八月三十一日迄ハ専任百六十人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革