(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 昭和12年4月10日
法令の形式: 勅令
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月九日
內閣總理大臣 林銑十郞
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百十四號
商工省官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「商工理事官專任二人」ヲ「商工理事官專任四人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任百二十二人」ヲ「商工屬ハ專任百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月九日
内閣総理大臣 林銑十郎
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百十四号
商工省官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「商工理事官専任二人」ヲ「商工理事官専任四人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任百二十二人」ヲ「商工属ハ専任百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス