(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 昭和3年6月1日
法令の形式: 勅令
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月三十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第百四號
商工省官制中左ノ通改正ス
第九條中「商工事務官專任十六人」ヲ「商工事務官專任十五人」ニ改ム
第十三條中「商工技師專任五十三人」ヲ「商工技師專任五十二人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任八十六人」ヲ「商工屬ハ專任八十四人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百二十七人」ヲ「商工技手專任百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月三十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第百四号
商工省官制中左ノ通改正ス
第九条中「商工事務官専任十六人」ヲ「商工事務官専任十五人」ニ改ム
第十三条中「商工技師専任五十三人」ヲ「商工技師専任五十二人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任八十六人」ヲ「商工属ハ専任八十四人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百二十七人」ヲ「商工技手専任百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス