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(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和4年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第六十七號
商工省官制中左ノ通改正ス
第十條中「統計官專任一人」ヲ「統計官專任二人」ニ改ム
第十三條中「商工技師專任五十二人」ヲ「商工技師專任五十三人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任八十九人」ヲ「商工屬ハ專任九十七人」ニ改ム
第十五條中「統計官補專任二人」ヲ「統計官補專任十四人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百三十九人」ヲ「商工技手專任百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第六十七号
商工省官制中左ノ通改正ス
第十条中「統計官専任一人」ヲ「統計官専任二人」ニ改ム
第十三条中「商工技師専任五十二人」ヲ「商工技師専任五十三人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任八十九人」ヲ「商工属ハ専任九十七人」ニ改ム
第十五条中「統計官補専任二人」ヲ「統計官補専任十四人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百三十九人」ヲ「商工技手専任百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革