(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 昭和8年4月11日
法令の形式: 勅令
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第五十三號
商工省官制中左ノ通改正ス
第六條第一項中「試驗其ノ他度量衡及計量ニ關スル事務」ヲ「試驗ニ關スル事項」ニ改ム
第九條中「商工事務官專任十七人」ヲ「商工事務官專任十八人」ニ改ム
第十一條中「保險事務官專任五人」ヲ「保險事務官專任六人」ニ改ム
第十三條中「商工技師專任五十人」ヲ「商工技師專任五十一人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任百五人」ヲ「商工屬ハ專任百十人」ニ改ム
第十六條中「保險事務官補專任九人」ヲ「保險事務官補專任十一人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百四十六人」ヲ「商工技手專任百五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第五十三号
商工省官制中左ノ通改正ス
第六条第一項中「試験其ノ他度量衡及計量ニ関スル事務」ヲ「試験ニ関スル事項」ニ改ム
第九条中「商工事務官専任十七人」ヲ「商工事務官専任十八人」ニ改ム
第十一条中「保険事務官専任五人」ヲ「保険事務官専任六人」ニ改ム
第十三条中「商工技師専任五十人」ヲ「商工技師専任五十一人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任百五人」ヲ「商工属ハ専任百十人」ニ改ム
第十六条中「保険事務官補専任九人」ヲ「保険事務官補専任十一人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百四十六人」ヲ「商工技手専任百五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス