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(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 昭和12年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百四十九號
商工省官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「商工事務官專任二十八人」ヲ「商工事務官專任二十五人」ニ改ム
第十三條第一項中「商工技師專任五十九人」ヲ「商工技師專任五十六人」ニ改ム
第四條中「商工屬ハ專任百二十六人」ヲ「商工屬ハ專任百十七人」ニ改ム
第十七條第一項中「商工技手專任百六十九人」ヲ「商工技手專任百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百四十九号
商工省官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「商工事務官専任二十八人」ヲ「商工事務官専任二十五人」ニ改ム
第十三条第一項中「商工技師専任五十九人」ヲ「商工技師専任五十六人」ニ改ム
第四条中「商工属ハ専任百二十六人」ヲ「商工属ハ専任百十七人」ニ改ム
第十七条第一項中「商工技手専任百六十九人」ヲ「商工技手専任百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革