(商工省官制中改正臨時産業合理局官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 昭和12年5月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百五十六號
商工省官制中左ノ通改正ス
第二條中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「保險局」ノ次ニ「統制局」ヲ加フ
第二條ノ二ヲ削ル
第五條ノ五 統制局ニ於テハ重要ナル產業統制及產業合理化ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條ノ六 商工省ニ統制局顧問ヲ置キ統制局ノ局務ヲ輔ケシム
統制局顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
統制局顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第八條中「商工書記官ハ專任十二人」ヲ「商工書記官ハ專任十四人」ニ改ム
第九條中「商工事務官專任二十六人」ヲ「商工事務官專任二十八人」ニ改ム
第十三條中「商工技師專任五十六人」ヲ「商工技師專任五十九人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任百十八人」ヲ「商工屬ハ專任百二十六人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百六十四人」ヲ「商工技手專任百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時產業合理局官制ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百五十六号
商工省官制中左ノ通改正ス
第二条中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「保険局」ノ次ニ「統制局」ヲ加フ
第二条ノ二ヲ削ル
第五条ノ五 統制局ニ於テハ重要ナル産業統制及産業合理化ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条ノ六 商工省ニ統制局顧問ヲ置キ統制局ノ局務ヲ輔ケシム
統制局顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
統制局顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第八条中「商工書記官ハ専任十二人」ヲ「商工書記官ハ専任十四人」ニ改ム
第九条中「商工事務官専任二十六人」ヲ「商工事務官専任二十八人」ニ改ム
第十三条中「商工技師専任五十六人」ヲ「商工技師専任五十九人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任百十八人」ヲ「商工属ハ専任百二十六人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百六十四人」ヲ「商工技手専任百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時産業合理局官制ハ之ヲ廃止ス