日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 昭和3年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第百五十號
商工省官制中左ノ通改正ス
第十四條中「商工屬ハ專任八十四人」ヲ「商工屬ハ專任八十九人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百二十五人」ヲ「商工技手專任百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第百五十号
商工省官制中左ノ通改正ス
第十四条中「商工属ハ専任八十四人」ヲ「商工属ハ専任八十九人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百二十五人」ヲ「商工技手専任百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革