(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 昭和2年5月27日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第百四十號
商工省官制中左ノ通改正ス
第一條中「、度量衡及計量竝軍需調査統轄」ヲ「竝ニ度量衡及計量」ニ改ム
第四條中「、度量衡及計量竝軍需調査統轄」ヲ「竝ニ度量衡及計量」ニ改ム
第五條ノ二 商工省ニ保險部ヲ置キ保險ニ關スル事務ヲ掌ラシム
保險部長ハ保險事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第九條中「商工事務官專任十八人」ヲ「商工事務官專任十六人」ニ改メ同條第三項ヲ削ル
第十一條 商工省ニ保險事務官專任六人ヲ置ク
保險事務官ハ奏任トス但シ內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得保險事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ保險ニ關スル事務ヲ掌ル
第十三條中「商工技師專任五十二人」ヲ「商工技師專任五十三人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任九十人」ヲ「商工屬ハ專任八十六人」ニ改ム
第十六條中「保險事務官補專任五人」ヲ「保險事務官補專任十人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百二十四人」ヲ「商工技手專任百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第百四十号
商工省官制中左ノ通改正ス
第一条中「、度量衡及計量並軍需調査統轄」ヲ「並ニ度量衡及計量」ニ改ム
第四条中「、度量衡及計量並軍需調査統轄」ヲ「並ニ度量衡及計量」ニ改ム
第五条ノ二 商工省ニ保険部ヲ置キ保険ニ関スル事務ヲ掌ラシム
保険部長ハ保険事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第九条中「商工事務官専任十八人」ヲ「商工事務官専任十六人」ニ改メ同条第三項ヲ削ル
第十一条 商工省ニ保険事務官専任六人ヲ置ク
保険事務官ハ奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得保険事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ保険ニ関スル事務ヲ掌ル
第十三条中「商工技師専任五十二人」ヲ「商工技師専任五十三人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任九十人」ヲ「商工属ハ専任八十六人」ニ改ム
第十六条中「保険事務官補専任五人」ヲ「保険事務官補専任十人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百二十四人」ヲ「商工技手専任百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス