(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十號
公布年月日: 昭和13年6月22日
法令の形式: 勅令
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第四百三十號
商工省官制中左ノ通改正ス
第九條中「商工事務官專任二十人」ヲ「商工事務官專任二十一人」ニ改ム
第十四條中「商工屬ハ專任百九人」ヲ「商工屬ハ專任百十四人」ニ改ム
第十七條中「商工技手專任百五十九人」ヲ「商工技手專任百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第九條ノ改正規定ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年六月三十日迄ハ第十四條ノ改正規定ニ拘ラズ商工屬ハ專任百十人ヲ以テ定員トス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第四百三十号
商工省官制中左ノ通改正ス
第九条中「商工事務官専任二十人」ヲ「商工事務官専任二十一人」ニ改ム
第十四条中「商工属ハ専任百九人」ヲ「商工属ハ専任百十四人」ニ改ム
第十七条中「商工技手専任百五十九人」ヲ「商工技手専任百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第九条ノ改正規定ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年六月三十日迄ハ第十四条ノ改正規定ニ拘ラズ商工属ハ専任百十人ヲ以テ定員トス