(電気試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 昭和10年7月13日
法令の形式: 勅令
朕電氣試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
遞信大臣 床次竹二郞
勅令第百九十四號
電氣試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任二十四人」ヲ「技師 專任三十人」ニ、「書記 專任十六人」ヲ「書記 專任十九人」ニ、「技手 專任百七人」ヲ「技手 專任百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電気試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
逓信大臣 床次竹二郎
勅令第百九十四号
電気試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任二十四人」ヲ「技師 専任三十人」ニ、「書記 専任十六人」ヲ「書記 専任十九人」ニ、「技手 専任百七人」ヲ「技手 専任百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス