日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(電気試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
電気試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電氣試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百六十七號
電氣試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五十二人」ヲ「技師 專任五十七人」ニ、「技手 專任二百二十二人」ヲ「技手 專任二百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕電気試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百六十七号
電気試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五十二人」ヲ「技師 専任五十七人」ニ、「技手 専任二百二十二人」ヲ「技手 専任二百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革