日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(電気試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 昭和11年9月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
電気試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電氣試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
遞信大臣 賴母木桂吉
勅令第二百九十九號
電氣試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三十人」ヲ「技師 專任三十三人」ニ、「書記 專任十九人」ヲ「書記 專任二十一人」ニ、「技手 專任百四十八人」ヲ「技手 專任百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電気試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
逓信大臣 頼母木桂吉
勅令第二百九十九号
電気試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三十人」ヲ「技師 専任三十三人」ニ、「書記 専任十九人」ヲ「書記 専任二十一人」ニ、「技手 専任百四十八人」ヲ「技手 専任百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革