(電気試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 昭和12年8月9日
法令の形式: 勅令
朕電氣試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第四百二號
電氣試驗所官制中左ノ通改正ス
第一條中「電氣試驗ニ關スル事項」ヲ「電氣ノ試驗及硏究ニ關スル事項」ニ改メ同條ニ左ノ二項ヲ加フ
電氣試驗所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ需要ニ應ジ電氣試驗所ニ於ケル試驗硏究ノ結果製造シ得ルニ至リタル物品ニシテ民間ニ於テ之ガ製造困難ナルモノノ製造ヲ爲スコトヲ得
前項ノ物品ハ遞信大臣之ヲ指定ス
第二條 電氣試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 專任一人 奏任
技師 專任三十五人 奏任
書記 專任二十二人 判任
技手 專任百六十九人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條ノ二 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電気試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第四百二号
電気試験所官制中左ノ通改正ス
第一条中「電気試験ニ関スル事項」ヲ「電気ノ試験及研究ニ関スル事項」ニ改メ同条ニ左ノ二項ヲ加フ
電気試験所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ需要ニ応ジ電気試験所ニ於ケル試験研究ノ結果製造シ得ルニ至リタル物品ニシテ民間ニ於テ之ガ製造困難ナルモノノ製造ヲ為スコトヲ得
前項ノ物品ハ逓信大臣之ヲ指定ス
第二条 電気試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 専任一人 奏任
技師 専任三十五人 奏任
書記 専任二十二人 判任
技手 専任百六十九人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条ノ二 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス