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(電気試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
電気試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電氣試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百四號
電氣試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七十一人」ヲ「技師 專任七十二人」ニ、「書記 專任三十八人」ヲ「書記 專任四十一人」ニ、「技手 專任二百五十五人」ヲ「技手 專任二百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電気試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百四号
電気試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七十一人」ヲ「技師 専任七十二人」ニ、「書記 専任三十八人」ヲ「書記 専任四十一人」ニ、「技手 専任二百五十五人」ヲ「技手 専任二百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革