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(電気試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十四號
公布年月日: 昭和14年11月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
電気試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電氣試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月一日
內閣總理大臣 阿部信行
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第七百五十四號
電氣試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三十七人」ヲ「技師 專任四十一人」ニ、「書記 專任二十九人」ヲ「書記 專任三十人」ニ、「技手 專任百九十四人」ヲ「技手 專任二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年十二月三十一日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任四十人、書記ハ專任二十九人、技手ハ專任二百十一人ヲ以テ定員トス
朕電気試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月一日
内閣総理大臣 阿部信行
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第七百五十四号
電気試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三十七人」ヲ「技師 専任四十一人」ニ、「書記 専任二十九人」ヲ「書記 専任三十人」ニ、「技手 専任百九十四人」ヲ「技手 専任二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年十二月三十一日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任四十人、書記ハ専任二十九人、技手ハ専任二百十一人ヲ以テ定員トス
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