(電気試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 勅令
朕電氣試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第百八十號
電氣試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四十二人」ヲ「技師 專任四十三人」ニ、「書記 專任三十一人」ヲ「書記 專任三十二人」ニ、「技手 專任二百十五人」ヲ「技手 專任二百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電気試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第百八十号
電気試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四十二人」ヲ「技師 専任四十三人」ニ、「書記 専任三十一人」ヲ「書記 専任三十二人」ニ、「技手 専任二百十五人」ヲ「技手 専任二百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス