(電気試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和7年10月1日
法令の形式: 勅令
朕電氣試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第二百八十八號
電氣試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任十五人」ヲ「書記 專任十四人」ニ、「技手 專任百三人」ヲ「技手 專任百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電気試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第二百八十八号
電気試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任十五人」ヲ「書記 専任十四人」ニ、「技手 専任百三人」ヲ「技手 専任百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス